豊中市緑丘のB様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 大阪事務所にご依頼いただいた豊中市緑丘の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
豊中市緑丘B様の相続税申告の概要


自宅の評価額について大変不安があったものの、サンプルを見て安心した。また、準確定申告もお願いすることができ、安心した。

1.土地が広く、相続税が高額になるのではないか。。。
自宅が広大な敷地にあり、かつ敷地全体の登記地目、課税地目が宅地となっており、単純な路線価評価では評価額が高くなり、高額な納税も見込まれた。
しかし、自宅建物の裏手は傾斜地(自宅から見て傾斜のきつい下り)となっており、すぐに利用できる状態ではなかった。
敷地の形状は自宅敷地(正方形)とがけ地(正方形)を合わせたような形となっていた。
自宅建物の裏手の傾斜地をどのように取り扱うかが課題であった。
2.傾斜地をがけ地評価ではなく、純山林評価にし、大幅な評価減を獲得
裏面路線は水路に挟まれているため効用がなく、かつ傾斜地であるため建物を建てることがほぼできない状態であったため、がけ地評価ではなく、純山林評価を検討した。
実際に傾斜地には樹木があり、宅地利用の際には伐採、伐根、土盛り、土止め等大幅な地盤改良が必要であり、宅地として評価することは問題があると判断、自宅敷地と傾斜地部分を分け、傾斜地は山林評価とした。
そのため、自宅敷地の評価を大幅に下げることができた。
3.準確定申告も期限内に終え、今後の収益不動産承継者の手続きも行った
被相続人は自宅敷地だけでなく、収益物件も複数持っていたため、準確定申告を含めなるべく早く対応する必要があった。
しかし、長女、二女ともに離れて暮らしていたため、被相続人の確定申告内容について全く把握していなかった。
広大な自宅敷地の土地評価方針を決定し、相続税申告を終えたあと、準確定申告も期限内に終え、今後の収益不動産承継者の手続きも行った。
ワンストップサービスですべてブライト相続が窓口になって対応したため、相続人の負担が少なく完了できた。
自宅は築年数が経過しており、現状のままでは利用が難しい。そのため、収益物件としてリフォームするか、建て替えるか、または売却するかをブライト相続とともに検討している。
担当税理士紹介
松永 卓朗/Takuro Matsunaga
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相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。