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箕面市萱野C様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 大阪事務所にご依頼いただいた箕面市萱野の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

箕面市萱野C様の相続税申告事例の概要

課題
区分所有となっているが小規模宅地等の特例を適用できるか
決め手
被相続人が余命宣告を受けており、とにかく時間がない中で的確な提案をしてくれた。
他の士業との連携がある部分においてもワンストップで対応してくれ、必要な書類や見積もりも取りまとめてくれることで迅速に対応してもらえるため依頼した。
成果
小規模宅地の特例を適用して相続税申告を行い、相続税を大幅に抑え、手元資金も残すことができた。

1.被相続人が余命宣告を受け、大至急区分所有を解消する必要があった。

生前対策の相談時において、被相続人が余命宣告を受けており、6か月と医師から告知を受けていた。そのため、大至急区分所有を解消する必要があった。

また、区分所有が解消されない場合、多額の納税が生じる見込みであった。

2.対策に必要な選択肢を全て提示してくれた。

最初から最後まで一人の税理士が担当してくださり、とにかく時間がない中で、対策に必要な選択肢を全て提示してくれ、他の士業との連携がある部分においてもワンストップで対応してくれ、必要な書類や見積もりも取りまとめてくれた。

税理士だけで完結しない手続きであったため、事前に提携の士業にも費用や手続きの工数、ご相談内容を事前共有し、どのくらいの費用や期間を要するかを把握でき、計画的に実行ができた。(士業間で情報共有を行うことは事前に承認済み)

3.小規模宅地の特例を適用して相続税申告を行い、相続税を大幅に抑え、手元資金も残すことができた。

被相続人(父)と長男が同居していたが、家屋は1階と2・3階で区分所有されていた。
以前1階は貸家として貸付をしており、2階、3階が自宅であった。
相続開始時点では2・3階に長男一家が居住(別生計)、1階に被相続人が居住。
現状では敷地の一部にしか小規模宅地等の特例が適用できないことが事前の相談で判明し、相続対策について相談があった。

土地家屋調査士と提携し、区分所有登記を生前に解消することで同居扱いとなり、自宅の土地の全体に対して特定居住用の小規模宅地の特例を適用して相続税を大幅に減少することができた。また、区分所有を解消するために家屋の持分を被相続人と長女で同一にする必要があったが、交換の特例を適用して、所得税に関しても税負担を回避することが可能となった。

小規模宅地の特例を適用でき、預金を納税資金とするだけでなく遺産相続で分けることが出来たので分割協議もうまくまとまった。

長男の相続した建物は老朽化しつつあるため、建て替えについても不動産業者を交えて相談中。

担当税理士紹介

松永 卓朗/Takuro Matsunaga

代表社員税理士

松永 卓朗/Takuro Matsunaga

10年以上、資産税関連業務に従事。2024年に相続税の申告実績が400件を超える。2022年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務める。

代表税理士松永の詳細はこちら >

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